1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
次に海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案につきまして御報告申上げます。 本法案は國家行政組織法施行に伴い、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正せんとするものでありまして、本委員会におきましては愼重審議の結果、何ら修正を加えるの要なく、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 次は國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整備に関する法律案について御報告申上げます。
次に海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案につきまして御報告申上げます。 本法案は國家行政組織法施行に伴い、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正せんとするものでありまして、本委員会におきましては愼重審議の結果、何ら修正を加えるの要なく、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 次は國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整備に関する法律案について御報告申上げます。
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十五、地方自治廳設置法案、日程第二十六、経済安定本部設置法案、日程第三十、特別調達廳設置法案、日程第三十一、総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案、日程第三十五、賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案、日程第三十六、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、日程第三十七、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理
○副議長(松嶋喜作君) 次に賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
の整理等に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○通商産業省設置法の施行に伴う関係 法令の整理等に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○地方自治廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○厚生省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○厚生省設置法施行に伴う法令の整理 に関する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○賠償廳臨時設置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○海上保安廳法及
海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を議題に供します。速記を止めて。 午後二時二十分速記中止 —————・————— 午後三時二十六分速記開始
○青木(正)委員 私は本案に対して修正案を提出いたすものでありますが、修正案の内容を簡單に申し上げますと、本委員会で海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を修正いたし、海難審判所を海難審判廳といたし、運輸大臣の所轄のもとに置いたことに基きまして、海上保安廳のほかに海難審判廳を加えましたことと、農林委員会において肥料配給公團令の一部を改正する法律案、食品配給公團法案及び食糧配給公團法案が審査未了
次に海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、國家行政組織法の施行に伴い、海上保安廳及び海難審判所について、航海の安全と海上治安の確保を期するため、海難審判所の所轄を運輸大臣より海上保安廳長官に移し、これら両機関の所掌する事務及び事業の遂行に能率的な組織を定めようとするものであります。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 議事日程 第三十一号 午後一時開議 第一 労働省設置法案(内閣提出) 第二 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案(内閣提出) 第三 運輸省設置法案(内閣提出) 第四 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特別調達廳設置法案(内閣提出) 第六 臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出) 第七 配炭公團法
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、労働省設置法案、日程第二、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、日程第三、運輸省設置法案、日程第四、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、日程第五、特別調達廳設置法案、右の五案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長齋藤隆夫君。 〔齋藤隆夫君登壇〕
その発言は、社会党から提出しましたところの運輸省設置法案、並びに海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案に関する修正の意見について、御説明申し上げまして、本委員会全員の各位の御賛同を得たいと思うのでございます。 順序の関係上、まず海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案から御説明申し上げます。
滿亮君 労働事務官 中西 實君 労働事務官 冨樫 總一君 專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八一号) 労働省設置法案(内閣提出第八五号) 運輸省設置法案(内閣提出第八八号) 海上保安廳法及
○小川原委員長代理 次に海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を議題といたしますが、本案に対する質疑は終了いたしておりますので、これより討論に入ります。池田君。
連合審査会開会に関する件 大藏省設置法案(内閣提出第五一号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五五号) 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五六号) 運輸省設置法案(内閣提出第八八号) 郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴 う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出第 九〇号) 海上保安廳法及
海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案の政府提出の原案によりますと、海難審判所の所属につきまして、政府原案はこれを海上保安廳の所轄に置いております。
すなわち海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律の第一條第二項の「第二條第一項中「海難の調査、」の下に「海難の審判、」を加える。」という、この改正案は必要がなくなる。これを全部削るわけです。それから「第十一條の二 海上保安廳長官の所轄の下に、海難審判所を置く。」という第十一條の二は、これを削除するわけであります。
つております海運と非常に密接なる関係がございまして、そこで海上保安廳は運輸省の外局に置かれておる次第でございますが、ただ運輸省の外局となりましたために、運輸大臣の一般的行政権としての所管外であります、たとえば密貿易の取締りという面につきましては、大藏大臣の監督を受ける、海上における治安の維持の任務につきましては、法務総裁の監督を受ける、漁業法の関係につきましては農林大臣の監督を受けるというように、海上保安廳法
○齋藤委員長 これで経済安定本部設置法案、経済調査廳法の一部を改正する法律案に対する質疑は終了いたしましたが、日程には載つておりませんけれども、海上保安廳長官が來ておられますから、日程をつけ加えまして、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について御質疑があればこの際御発言を求めたいと思いますが、いかがでございますか。
○齋藤委員長 それでは休憩前に引続きまして、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について、御質疑があればこの際に御発言を願います。
○稻田委員長 この際運輸省の機構改革につきまして、現在内閣委員会で審査中の運輸省の設置法案、及び海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案の二案は、運輸省の機構改革に関連いたします一連の法案でありまして、この運輸委員会といたしましても、重大なる関心を寄せているところであり、して、先般來内閣委員会との連合審査をいたし、あるいはまた本委員会で單独に愼重なる檢討を加えたのでありますが、本日は先般來の
要旨に第二は、海上保安廳法第三十一條の改正であります。すなわち、現在海上保安官につきましては、二級の海上保安官が司法警察員として、三級の海上保安官が司法巡査として職務を行うものとせられております。ところが、二級の海上保安官はその数が少く、そのために司法警察職員として捜査事件の処理をいたします際に多大の不便を感じて来たのであります。
それは海上保安廳法の第一條の第二項の「第二條第一項中「海難の調査、」の下に「海難の審査、」加える。」というのを、これはいらないと思うので、削つてしまうのであります。これは海上保安廳法第二條第一項を、現行のままとする精神のもとに、これを削るのであります。それから海上保安廳法の点で、第十一條の二に「海上保安廳長官の所轄の下に、海難審判所を置く。
次に第三章は、運輸省に置かれる外局でありまして、これには船員労働委員会と、海上保安廳とがありますが、これらにつきましては、詳細はそれぞれ労働組合法、海上保安廳法の規定に讓ることといたしました。また從來運輸大臣所轄のもとに存在していた海難審判所につきましては、このたび海上保安廳の所轄のもとに移し、審判につきましては、從來通り独立して、職権を行うようにいたしました。
委員外の出席者 運 輸 次 官 下山 定則君 運輸事務官 荒木茂久二君 專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ————————————— 本日の会議に付した事件 運輸省設置法案(内閣提出第八八号) 海上保安廳法及
その他お伺いしたいことがありますけれども、時間もありませんので、もう一点だけお伺いしますが、海上保安廳の機構を見ますと、私の記憶が少し違つておるかもしれませんが、海上保安廳法の組織の第二條に「船舶の安全に関する法令の海上における励行」ということが書いてありますが、現行法もやはりこの通りでございましようか。
四月二十五日 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一一〇号) 同月二十六日 農林省設置法案(内閣提出第一二八号) 農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関 する法律案(内閣提出第一二九号) 同月二十八日 大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関す る法律案(内閣提出第一四一号) 厚生省設置法施行に伴う法令の整理に関する法 律案(内閣提出第一四七号) 國家行政組織法
○坂田政府委員 ただいま提案されました海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと存じます。
まず海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————
次は海上保安廳法第三十一條の改正であります。現在海上保安官につきましては、二級の海上保安官が司法警察員として、三級の海上保安官が司法巡査として職務を行うものとせられておりますが、二級の海上保安官はその数が比較的少く、そのために司法警察員として搜査事件の処理をいたします際に少なからぬ不便を感じて來たのでございます。
次は第二條関係でありますが、海上保安官は、海上保安廳法第三十一條の規定によりまして、司法警察職員として職務を行う者でありますが、同條におきましては、二級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法警察員として、それから三級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法巡査としまして職務を行う者として指定せられておりますために、執務上少からん不便を生じておるのであります。
併し大型船、例えば五百トン以上の鋼鉄船というようなものにつきましては、主としてはその存在が水路の大きな障害になりますので、海上保安廳法の建前から航路哨戒の第一責任者は海上保安廳にあるという見地から、海上保安廳で航路警戒費用といたしまして予算的措置を講じまして、これの除去に当つておるわけでございます。
○政府委員(大久保武雄君) 陸上の警察と港長との権限の地域的分配でございますが、この点に関しましては、海上保安廳法に基きまして、港、湾、海峽その他の地域と、沿岸水域ということに相成つておりまして、その港がどの範囲でありますかということは、別に港域法でこれを定めることに相成つておる次第でございます。
次は、海上保安廳法第三十一條の改正でありますが、現在海上保安官につきましては、二級の海上保安官が司法警察員として、三級の海上保安官が司法巡査として職務を行うものとせられているのであります。ところが二級の海上保安官はその数が比較的少なく、そのために司法警察員として捜査事件の処理をいたします際に少なからん不便を感じて來たのであります。
次に第三章は、運輸省に置かれる外局でありまして、これには船員労働委員会と海上保安廳とがありますが、これらにつきましては、詳細はそれぞれ労働組合法、海上保安廳法の規定に讓ることといたしました。また、從來運輸大臣の所轄のものとに存在していた海難審判所につきましては、このたび海上保安廳の所轄のもとに移して、審判につきましては、從來通り独立して職権を行うようにいたしました。
次は、海上保安廳法第三十一條の改正でありますが、現在の海上保安官につきましては、二級の海上保安官が司法警察員として、三級の海上保安官が司法巡査として職務を行うものとせられておるのであります。ところが二級の海上保安官は、その数が比較的少く、それがために司法警察員として捜査事件の処理をいたします際に、少からざる不便を感じて來たのであります。